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不動産の売却査定や活用方法などのご相談は 「株式会社ランドマスター」にお任せください。
大きな土地の有効活用、特に分譲地計画や造成計画を得意にしています。
また再建築が難しい案件やほかの不動産業者が匙を投げた案件もご相談ください。

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不動産相続

こんな悩みありませんか?

  • 急に相続が発生したけれど、誰に相談すればいいかわからない。
  • 親名義の自宅で兄弟が争わないようにしたい。
  • 家族に自宅などの財産の管理を任せたい。
  • 自宅と預貯金を兄弟で公平に分ける方法を知りたい。
  • 亡くなった田舎の親の土地と家を相続したけど、遠いので売却したい。
  • 何から手をつければいいのかわからない。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

不動産相続の注意点

土地のみを相続する場合
建物がない分、土地の相続は比較的シンプルではありますが、土地を分割して相続する場合は注意が必要です。
相続時には平等に分割したつもりでも、土地の価格は常に一定ではなく変動するため、値上がりした場合に不満を感じる相続人が現れる可能性があります。
分割協議の際には、将来の価格変動についても触れながら話し合いをすすめましょう。
戸建てを相続する場合
戸建てを相続したものの、別住宅を所有している場合には、誰にも使われず空き家になってしまう可能性があります。
その場合、特定空き家指定されるため注意が必要です。
特定空き家に指定されてしまうと小規模住宅用地特例の対象外となり、固定資産税が4倍ほど高くなってしまいます。
空き家のままにする場合は売却の可能性を視野に入れておくと良いでしょう。
マンションを相続する場合
マンションを相続し、且つ、住む予定がない場合は賃貸に出して家賃収入を得ることが可能になりますが、築年数が古い場合は、入居者を獲得することが難しくなってしまうため注意が必要です。
リフォームをした上で賃貸に出すか、賃貸経営をする予定がなければ売却するのも良いでしょう。
不動産会社に相談しながら、相続したマンションの活用方法を検討することをおすすします。

相続した不動産は放置してもいいことはありません

相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。
管理が難しいからと言って放置してる間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建てなら傷んでしまうためです。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
不動産を相続して特に活用されてない方は、『株式会社ランドマスター』がお客様に合った最善なプランをご提案いたします。

4つの遺産分割方法

現物分割
現物分割とは、不動産などの遺産を「そのままの形で引き継ぐ」方法です。
たとえば土地建物を長男などの特定の相続人が1人で相続したり、土地を法定相続割合と同じ割合に「分筆」して各相続人が取得したりします。
分筆とは、一筆の土地をいくつかの部分に分けてそれぞれ登記して「別の不動産」にすることです。
ただし分筆できるのは「土地」のみであり「建物」の分筆はできません。また条例などによって分筆が禁止されているエリアもあります。
現物分割は相続手続きが簡単になるメリットがありますが、相続人間で不公平になりやすい点が問題です。
特定の相続人が不動産を独り占めしてしまうと、他の相続人から不満が出て遺産分割協議がまとまらなくなる可能性が高くなります。
代償分割
これは不動産などの財産を1人の相続人が取得し、他の相続人に法定相続割合に応じた代償金を支払って解決する分け方です。
たとえば3,000万円の価値のある不動産があり、3人の子どもが相続するとしましょう。
長男が不動産を相続し、兄弟2人にそれぞれ1,000万円ずつ(法定相続分である3分の1)の代償金を払って解決します。
代償分割は現物分割と違い、代償金が支払われるので他の相続人から不満が出にくい分け方です。
また分筆できない土地でも建物でも公平に分割できるメリットもあります。
換価分割
換価分割は、不動産を売却して売却金を相続人間で分け合う方法です。
相続人たちが協力して不動産を売って諸経費を差し引き、手元に残った金額を法定相続割合に応じて分配します。
たとえば3,000万円の不動産があって3人の子どもが相続するとき、不動産が3,000万円で売れて諸経費が300万円かかったとします。
すると残りの2,700万円を子ども達が3分の1ずつにわけるので、全員が現金900万円ずつを受け取ります。
換価分割の場合、不動産を売却してしまうので「評価」の必要がないため、どの評価方法を適用するかで相続人たちがもめるリスクはありません。
共有分割
共有は、不動産を「分けない方法」です。
相続人たちが話し合いをしてもどうしても不動産の分け方について決められない場合や、そもそも話し合いができない場合などに
「とりあえずそのままにする」のが共有です。

共有とは、不動産を複数の人が共同所有することです。
相続した不動産を共有する場合、法定相続人が法定相続割合に応じた「共有持分」を取得してそのまま全員で共有状態にします。
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空き家問題

空き家問題の現状として、日本では空き家数が増加の一途をたどっており、2023年には総住宅数の13.8%にあたる900万2,000戸が空き家となっています。
空き家が放置されることで、治安の悪化、火災リスクの増大、衛生上・景観上の問題、近隣家屋への損害、不動産価値の低下など、様々な問題が引き起こされます。
国や自治体は「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行し、空き家に関する情報収集、適切な管理の促進、活用、税制上の措置などを進めています。

空き家対策特別措置法

倒壊の恐れや衛生上問題のある空き家を「特定空き家」と定義し、その所有者に対して、各市町村で撤去または修繕を勧告・命令できるというもので、勧告を受けた場合には固定資産税の優遇が受けられなくなる他、もし命令に反すると50万円以下の過料に課せられる場合があります。
また、命令に背いて所有者が空き家の管理を改善しない場合には、行政代執行により所有者に変わって
自治体が解体できるものとしています。
この場合、解体費用は建物所有者に請求されます。

売却するメリット

メリット
売却による現金収入
不動産を売る大きなメリットの一つに、現時点での現金収入、という点が挙げられます。現時点で現金化することで、
不動産に投資された資金を確保することが可能です。
また日本は人口減少社会であるため、不動産全体の賃貸需要は将来的には減少傾向にあると見られます。
不動産の資産価値は立地や現況によって差があるため一概にはいえないものの、現時点で不動産を売って現金化することで、
将来的な不動産価格下落のリスクを避けることになります。
メリット
住宅ローンの返済
空き家であっても、まだ住宅ローンが残っているケースもあるでしょう。
空き家を売ることで、その住宅ローンの残債を返済することができます。
月々の住宅ローン返済によって家計が苦しい場合は、資金繰りを一気に好転させることが可能です。
メリット
維持管理の手間が省ける
空き家を売却することは、貸す場合と比べて維持管理する手間が省けることもメリットといえます。
固定資産税や清掃費用などの維持管理のコストは、家賃収入がなかった場合にも発生するコストであり、
売ることによってこれらの手間やコストがなくなることになります。
メリット
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売却の流れ

Step.1
売買契約のポイント
買い手が決まったら売買契約を締結し物件を引き渡します。
後々トラブルにならないためにも、きちんと売買契約書を作成し、取り交わした後保管しておく必要があります。
この売買契約書は不動産会社と相談して作成することになりますが、以下の点には注意が必要です。
まず、手付金についてです。
宅地建物取引業者が自ら売主となる場合以外は、手付金の額に制限はありません。

しかし、売買価格の10%程度に設定するのが一般的です。
続いて、ローンについてです。
売買契約を締結した後、買主がローンを借りられないことが判明した場合は契約を白紙に戻す。
これをローン特約といいます。
個人間取引においてもローン特約を付けることは多くなっています。

また、買主がローンを利用する場合、金融機関によっては、売買代金総額を受領する前に買主への所有権移転登記や抵当権設定登記に応じなければならないケースがあります。
ここでは、融資金を代理受領できるようにしておく必要があります。
この場合は、売主・買主が連名で、融資を実行する金融機関に融資金を売主に直接交付してもらうための手続きを行います。

そして危険負担について取り決めます。
売買契約から引渡しまでの間に火災などで(売主・買主双方に責任がない形で)損害が発生した場合、民法の規定では買主は代金を支払うことになっていますが、通常は、契約を解除する特約を付けるのが一般的です。
これは、契約書に明記しておいた方がよいでしょう。

引渡時期については、買い換える住宅の入居時期に合わせることが大切です。
仮に引渡しを買主に待ってもらう場合は価格を値引きするなどの交渉が必要になります。
Step.2
物件の引き渡し
物件の引渡しとは、住戸の鍵を買主に渡すなどして、買主が物件を占有できる状態にすることをいいます。
買主の残代金支払いが完了したら即時履行するのが一般的です。

引渡しに際しては、目的物件が契約書の内容通りかどうか、また物件が引き渡せる状態にあるかどうかを確認します。
特に、契約のときにリフォーム工事が未完了だった場合やハウスクリーニングが済んでいなかった場合などは、事前に売主・買主双方立会いの上、物件をチェックすることが重要です。
引渡しできることを確認したら、固定資産税・都市計画税や公共料金の精算を行います。
マンションの場合は、管理会社へ通知するとともに管理費や修繕積立金、駐車場などの専用使用料についても精算します。

また、建物については建築確認申請時の書類や検査済証、マンションの場合は管理規約や使用細則など、物件に関する資料や図面、物件の鍵を買主に渡します。

通常、対象不動産の所有権移転登記は司法書士が代行しますから、登記を行うための書類(権利証、委任状、印鑑証明書等)を司法書士に渡します。
さらに、ローンの返済が残っており、買主から残代金を受け取らないと債務を完済できない場合は、完済当日までに抵当権抹消登記の書類を金融機関などに用意しておいてもらうことが必要です。
Step.1
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小見出し
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早く現金化したいなら売却がオススメ

とにかく早く売りたいのなら、不動産会社に買取を依頼するのがおすすめです。
仲介売却だと買い手が現れるまで長い期間かかることがありますが、買取なら不動産会社と合意が得られれば
すぐに売却が可能だからです。
早く現金化して複数いる相続人に分配したい場合、固定資産税の支払いまでに売却したい場合、相続空き家の3000万円特別控除が受けられる3年以内に売りたい場合など、期限が決まっている場合におすすめです。

当社の特徴

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会社概要

不動産歴30年、佐野市・足利市を熟知したベテランスタッフが対応します
大切な資産を有効に活用し、その価値を最大限に発揮させるために、土地オーナーさまの立場になり、市場の動向も考え、多角的な視点から分析し、より安全に、より豊かに、その空き家の潜在能力を引き出します。
放置していた状態でも適切な処理をし、家を生き返らせることができます。
思い出のある家をまた輝かせる事、家を資産として活用し、利益を出すこと等、空き家には無限の可能性が存在しています。 
売却を検討のお客様には、不動産をどのように分けるのが将来的に見て一番良いのかを、ケースバイケ-スでアドバイスさせて頂き、売りたい土地、家が現状どのような価値になっているのか、実際にどのように売却の手続きをしたらよいかなど、お客様のご状況に合わせて柔軟にお答えさせて頂きます。
社名
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所在地
栃木県佐野市浅沼町567-7 丸正ビル1F(佐野警察向側)
代表
羽原 崇嘉
TEL
FAX
0283-86-9699
アクセス
JR両毛線 / 佐野 徒歩 20分
免許番号
栃木県知事免許(1)第5423号
所属団体
(公社)栃木県宅地建物取引業協会会員
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
保証協会
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  • 空き家の管理を相談
  • 売却で現金化
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